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東京地方裁判所 昭和58年(ワ)1497号 判決 1985年12月19日

原告(反訴被告) 東西産業貿易株式会社

右代表者代表取締役 坂本伸明

右訴訟代理人弁護士 羽田忠義

同 宮崎好廣

同 川森憲一

同 遠山信一郎

被告(反訴原告) 株式会社南九州畜産環境開発センター

右代表者代表取締役 奈須政幸

右訴訟代理人弁護士 内野経一郎

同 仁平志奈子

主文

一  被告(反訴原告)は原告(反訴被告)に対し金一億二五〇〇万円及びこれに対する昭和五七年二月一日以降完済に至るまで年一四パーセントの割合による金員を支払え。

二  被告(反訴原告)の請求を棄却する。

三  訴訟費用は本訴反訴を通じて被告(反訴原告)の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者双方の申立

一  原告(反訴被告)

主文同旨。

二  被告(反訴原告)

1  原告(反訴被告)の請求を棄却する。

2  反訴被告は反訴原告に対し金五〇〇万円及びこれに対する昭和五七年一月一日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は本訴反訴を通じ原告(反訴被告)の負担とする。

4  第2項につき仮執行宣言。

第二当事者の主張

一  本訴請求原因

1  原告(反訴被告)(以下原告という)は訴外日向食品株式会社(以下日向食品という)との間で昭和五四年一二月一四日、業務提携基本契約を締結し、原告は右契約に基づき右日向食品に対し昭和五六年四月一七日現在合計金三億〇九七八万六三九七円の売掛債権を有している。

2  原告と被告(反訴原告)(以下被告という)は、昭和五六年四月一七日、右日向食品の原告に対する債務のうち、金一億三〇〇〇万円につき被告が重畳的債務引受をする旨の契約を次の約定のもとに締結した(以下本件契約という)。

(一) 弁済期

(1) 昭和五六年八月から同一二月まで毎月末日金一〇〇万円宛

(2) 同五七年一月から同六〇年五月まで毎月末日金三〇〇万円宛、同六〇年六月末日金二〇〇万円

(二) 遅延損害金

年一四パーセント

(三) 期限の利益喪失約款

債務の一部でも弁済期日に履行しなかった場合、被告は原告の通知、催告なしに期限の利益を喪失する。

(四) 管轄の合意

原告の所在地を管轄とする裁判所

3  被告は、昭和五六年八月から同一二月まで各金一〇〇万円合計金五〇〇万円の返済はしたが、その後の返済を全くしないので、前記約定に基づき昭和五七年一月三一日の経過をもって被告は前記分割返済の期限の利益を喪失した。

よって、原告は被告に対し、本件契約に基づき残元金一億二五〇〇万円及びこれに対する昭和五七年二月一日以降完済に至るまで年一四パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。

二  本訴請求原因に対する認否

1  1の事実のうち、業務提携基本契約の締結の事実は認め、その余の事実は不知。

2  2の事実のうち、昭和五七年以降の弁済期及び金額は否認し、その余の事実は認める。昭和五七年以降の分割返済額については再度検討するとの約定であった。

3  3の事実のうち金五〇〇万円の支払は認めるがその余は争う。

三  抗弁

1  本件契約は取締役会の承認を受けずになされた自己取引であり、且つ原告は右承認なきことにつき悪意であるから被告は右契約の無効を主張する。即ち、

(一) 訴外有限会社西日本ピルチ(以下西日本ピルチという)は昭和四一年設立のブロイラー雛の生産販売を営む会社であり、昭和四三年ころから原告と売買取引関係(原告から親鶏を買入れ、孵化した雛を原告に売却する)及び手形取引関係(西日本ピルチ振出の約束手形で原告から割引融資を受け、満期毎に手形を書替える)が継続していた。

(二) 被告は昭和五三年設立のブロイラーの肥育、処理加工、販売等を営む会社であり、西日本ピルチと本店が同一で且つ昭和五六年当時も現在も右両社の代表取締役は奈須政幸(以下奈須という)である。しかして、被告は昭和五六年当時原告に対し機械代金残金一〇〇〇万円の支払債務を負担していた。

(三) 日向食品は訴外黒木泰弘が代表取締役として経営にあたっていたが、昭和五四年一〇月末ころ、原告と西日本ピルチが資本及び経営に参加することとなり、同年一二月一四日、右三社で業務提携基本契約を締結し事業遂行にあたってきた。

(四) ところで日向食品は昭和五六年一月末に不渡手形を出し、事実上倒産した。そこで原告は、西日本ピルチに対し日向食品の原告に対する債務の引受を強要し、承諾しないと前記原告との売買及び手形取引関係において不利益を与える旨の圧力を加え、更に代表取締役を同一人とする被告に対しても同様の圧力を加えて、右同様の債務引受を要求してきた。

そこで、止むなく被告代表取締役の奈須は西日本ピルチの利益のため被告を代表し原告との間で本件契約を締結した。しかして右奈須はそれにつき被告の取締役会の承認を受けておらず、且つ原告はその事情を知っていたものである。

2  仮に然らずとしても、前記原告、西日本ピルチ、被告三者間における原告の優越的取引関係に照らせば、本件契約は独占禁止法二条九項五号及びこれに基づく一般指定の一〇に該当し無効というべく、原告は未履行分について被告に対し請求権を行使できない。

3  仮に然らずとしても、被告代表取締役の奈須及び同社取締役の訴外吉ヶ江勉(以下吉ヶ江という)はともに被告を実質的に経営支配していた者であるが、両者共謀し、右吉ヶ江が取締役を兼ねていた原告の損害を補填するため、つまり原告の利益を図るため本件契約を締結したものであり、原告も右事情を知悉していたのであるから、民法九三条但書ないし同法九四条一項の類推適用により、本件契約は無効というべきである。

四  抗弁に対する認否

1  1の(一)ないし(三)の各事実は認める。

2  1の(四)の事実のうち、本件契約が締結された事実は認め、その余の事実は否認する。日向食品の倒産は計画倒産であり、本件契約締結についての被告の承認取締役会の日時は、昭和五六年四月一七日である。

3  2の事実は否認する。

4  3の事実のうち、奈須及び吉ヶ江が共同して原告の損害金を補填するために本件契約をなしたとの点は不知、その余は否認ないし争う。

五  反訴請求原因

1  本訴請求原因2、3のとおり、本件契約に基づき被告は原告に対し昭和五六年八月から同一二月まで各金一〇〇万円合計金五〇〇万円を支払った。

2  本訴抗弁1のとおり

よって、被告は原告に対し不当利得返還請求権に基づき既に支払った右金五〇〇万円及びこれに対する受領後の昭和五七年一月一日以降完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

六  反訴請求原因に対する認否

1  1の事実は認める。

2  2は本訴抗弁に対する認否12のとおり。

第三証拠《省略》

理由

第一  本訴請求について

一1  請求原因1ないし3の事実のうち原告が西日本ピルチとともに日向食品と業務提携基本契約を締結したこと、本件契約が原被告間に成立したこと(但し、昭和五七年度以降の弁済期と金額の点を除く)、被告が原告に対し本件契約に基づき昭和五六年八月から同一二月まで毎月金一〇〇万円合計金五〇〇万円を支払ったことは当事者間に争いがない。

2  《証拠省略》によれば、昭和五六年四月一七日当時、原告は日向食品に対し金三億〇九七八万六三〇七円の売掛債権を有していたことが認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。

3  《証拠省略》によれば、

(一) 日向食品は昭和五六年一月一四日不渡を出して事実上倒産したため、原告は被告の実質的経営責任者である奈須(被告及び西日本ピルチ両社の代表取締役)及び吉ヶ江(被告及び西日本ピルチ両社の取締役)と話し合い、被告が日向食品の受け皿という形で、日向食品の営業(同社従業員の全員も含む)を引継ぐこととし、日向食品の原告に対する債務の一部を右会社と重畳的に引受け、原告が今後とも被告に対し取引上の協力援助をするということで大筋の合意に達した。

なお、被告代表取締役の奈須が右債務引受を承諾するに至った理由の一つには、自己が代表取締役を兼ねている西日本ピルチが後記二1(一)のとおりの原告との売買・手形取引関係において不利益(売買代金、手形書替等の停止)を受けないためということもあった。

(二) 昭和五六年四月一七日、原告は右被告との一応の合意に達した内容に基づく債務引受契約書(金額一億一〇〇〇万円を債務引受し、これを昭和五六年八月から同年一二月まで毎月末日金一〇〇万円宛、同五七年一月から同五九年一一月まで毎月末日金三〇〇万円宛支払う旨の内容)を作成し、右契約書に原告代表者の捺印を済ませ、被告本社を訪れ、被告代表者の奈須と最終的に話し合った結果右契約書記載どおりの合意に達し、奈須は右契約書に被告代表者の捺印を了した。

(三) ところで、原告はかつて日向食品が中小企業金融公庫宮崎支店から融資を受ける際に、その債務につき連帯保証したものであるが、日向食品倒産後、被告が右公庫に対しその債務を引受け、分割返済していることもあって、前記(二)の契約締結前に被告から、日向食品の右公庫に対する債務についての原告の連帯保証は解約され、登記抹消される予定であるとの説明を受けていた。そこで、原告は右事情を勘案し前記債務引受金額を決めたものであるが、念のため右債務引受契約締結直後に、右公庫宮崎支店において右真偽を確かめたところ、事実無根であることが判明した。そのため、原告は再度奈須と折衝した結果、被告の前記債務引受金額を金一億一〇〇〇万円から金一億三〇〇〇万円に増額し右増額分金二〇〇〇万円については、昭和五九年一二月から同六〇年六月まで毎月末日限り金三〇〇万円宛、(但し最終月は金二〇〇万円)分割返済するとの合意に達した。そして、昭和五六年六月四日、五日にかけて原告、西日本ピルチ、被告三者間において今後の取引等につき協議がもたれた際、原被告間において前記(二)の債務引受契約書中の債務引受金額金一億一〇〇〇万円と記載された部分が金一億三〇〇〇万円と抹消追加され、同契約書添付の別紙弁済条件の末尾に昭和五九年一二月から同六〇年六月まで毎月末日金三〇〇万円(但し最終月は金二〇〇万円)との部分が追加記載された。なお、その際被告から原告に対し本件契約中の昭和五七年一月以降の分割返済額については再度検討事項としたい旨の申出がなされ、原告も了承し、前記債務引受契約書(双方が一通宛所持)の末尾にそれぞれその旨の但書文言が記入された。しかし、その直後、原告から右但書文言を右契約書中に記載するのは適当でないとの申出があり、結局被告も右契約書中の右但書文言部分は抹消することとし、代わりに同日原被告、西日本ピルチ三者間で合意取交わされた覚書中に追記として同趣旨の文言を記載するということで合意した。

(四) 昭和五六年八月以降、被告からは約定どおり原告に対し毎月金一〇〇万円宛の分割返済がなされていたが、その間昭和五七年度以降の分割返済額について、原被告間には具体的な交渉がないまま推移した。

(五) 昭和五七年一月二七日、被告から原告に対し「同年一月以降の支払については、被告が原告から受取ることになっている補償金等の支払方法と一括して協議したい」との申入がなされ、これに対し原告は「右補償金等の支払義務はなく、右申入は本件契約の昭和五七年一月以降の分割返済額を変更したいとの意思表明と解して、その点につき話し合いに応ずる」旨回答した。その後、同年五月三一日、被告からは、「昭和五七年一月から同年一二月までは毎月五〇万円、同五八年度以降は同年の初めに再協議したい」との提案が、これに対し原告からは「本件契約の終期である昭和六〇年六月末までに完済されるような分割返済金額を提案されたい」との回答が、昭和五七年七月七日被告から「昭和五七年度分は毎月金五〇万円、同五八年度分は毎月金一〇〇万円、同五九年度以降別途協議したい」との再提案がそれぞれなされた。その間被告からは昭和五七年一月以降の分割返済金の支払は全くなされていないこと、被告の以上の提案にも照らし原告としては被告に本件契約を誠意をもって履行する意思がないものと判断し、被告に対し昭和五七年七月一三日、同一五日到達の内容証明郵便をもって、本件契約に基づく約定の期限の利益を失ったものとして本件引受債務請求訴訟を提起する旨通告し、同月二二日本訴提起に及んだ。

以上の事実が認められる。《証拠判断省略》

右認定事実と前記一の事実とを総合すると、本件契約は当初の引受債務額金一億一〇〇〇万円がその後金一億三〇〇〇万円に増額され、且つその分だけ分割返済の期間ないし回数が延長・増加されたものであるが、右増額された時点で被告から原告に対し右約定のうち昭和五七年度以降の毎月の分割返済額につき再検討の申入がなされ、原告も条件次第ではこれに応ずる意思があったものの、被告からの新たな提案については、いずれも原告の応諾するところとならず、結局右検討事項については原被告間に新たな合意が成立しなかったものというべく、しかして、右合意が成立しなかった以上、被告は原告に対し当初の約定に基づく分割返済(遅延損害金も含む)の義務があると解するのが相当である。

二  被告の抗弁について判断する。

1  抗弁1について

(一) 抗弁1の(一)ないし(三)の各事実及び(四)の事実のうち本件契約が締結された事実は当事者間に争いがない。

(二) 《証拠省略》によると、

(1) 日向食品は昭和四九年五月設立の会社であり、昭和五四年五月から同五六年三月同会社が解散するまでの代表取締役は黒木泰弘であり、取締役として奈須(昭和五六年一月一七日辞任)、吉ヶ江等が名を連ねていた。一方西日本ピルチは昭和四一年六月設立の会社であり、昭和五四年二月から同五七年一月にかけての代表取締役は奈須であり、取締役として吉ヶ江、柚木崎裕、石田喜寛(昭和五六年一一月辞任)等が名を連ねていた。また、被告は原告、西日本ピルチ、奈須、吉ヶ江等が発起人となり昭和五三年四月設立された会社であり、昭和五六年三月から同五七年一月にかけての代表取締役は奈須であり、取締役として吉ヶ江(昭和五六年一一月辞任)、柚木崎裕(昭和五六年一一月辞任)、石田喜寛等が名を連ねており、本店所在地は西日本ピルチと同一場所である。

(2) 吉ヶ江は昭和五六年一月まで原告の取締役も兼ねており、前記被告を含めた各会社に原告からの出向役員という形で派遣され、被告及び西日本ピルチの両社の実質上の経営は奈須、吉ヶ江両者のみによって行われていたものであって、他の取締役はいわば名目的なもので、両社とも実質上の取締役会が開かれていた形跡はない。

(3) 前記一、1のとおり、昭和五四年一二月一四日、原告、西日本ピルチ、日向食品三社間において、日向食品の経営改善を図る目的で業務提携基本契約が締結されたが、その後同五五年に至り、原告、被告、西日本ピルチ三社間においても、被告の開発事業を含めその健全な経営を図る目的で業務提携基本契約が締結された。

(4) しかしながら、昭和五六年一月に至り日向食品が倒産し、以後前記一3(一)ないし(三)認定のとおりの経緯で原被告間に本件契約が締結されたものであるが、右契約締結(昭和五六年四月、六月)につき被告が取締役会を開きその承認を得るといった手続をとった形跡はない。

(5) もっとも、被告が本件契約締結に当り被告取締役会の承認がなかったと主張したのは、本件訴訟提起直前ころになってからであって、既に前記一1のとおり、本件契約に基づく昭和五六年八月以降同一二月までの約定分割返済金五〇〇万円の支払はなされていた。

以上の事実が認められる。《証拠判断省略》

(三) ところで、被告は本件契約により奈須が代表取締役を兼ねている西日本ピルチに利益を及ぼすことになるから、奈須が被告を代表して右契約を締結した行為は商法二六五条の自己取引に該当すると主張する。しかして、商法二六五条の目的は、本件の如きいわゆる間接取引につき、会社の犠牲において取締役が自己または第三者の利益を図るための取引をすること、つまり、会社の利益と取締役の利益とが相反する行為(間接取引)を防止することにあると解されるところ、前記(一)(二)のとおり、被告が本件契約を締結するに至った最大の理由は、倒産した日向食品の受皿会社ということであり、右契約締結はその営業を引継ぎ操業していくための止むを得ない当然の行為というべく、それを全体的にみれば、右行為(本件契約)をもって直ちに被告に一方的な犠牲を強いるものとはいい難いのであり、また、日向食品の債務を引受けるという被告の本件契約により、西日本ピルチが原告から売買、手形取引関係において従来どおりの協力(売買代金の支払、手形書替の応諾)を受けられるということが、果して利益ないし利益を受ける関係にあったといえるか否か問題であって、つまりは、本件契約をもって同条に該当する行為といい得るか甚だ疑問であるというべきである。仮に、右契約が形式的に同条に該当する行為であるとしても、前記(二)認定のとおりの、昭和五六年度の分割返済金五〇〇万円の支払、奈須、吉ヶ江両名のみによる企業運営と取締役会の不存在といった被告の経営実態、本訴提起直前における取締役会の承認決議不存在という本件主張、更には承認を得ないで行われた商法二六五条の取引の効力については取締役会がこれを取消すものと解されるところ、本件につきその旨の決議のなされたことを窺わせる証拠はないこと、前記商法二六五条の趣旨等に照らせば、本件契約は商法二六五条による保護に値する取引には該当しないもの、ないし同条の適用を求める被告の主張は信義則に反し許されないものと解するのが相当である。

しからば、被告の抗弁1はその余の点につき判断するまでもなく理由がないというべきである。

2  抗弁2について

前記一1、3及び二1の各事実を総合すれば、そもそも、原被告間の取引に独占禁止法一条で防止ないし禁止さるべき不公正な取引方法があったものとは認め難いというべく、他に被告の右主張事実を認めるに足る証拠はないから、抗弁2も理由がない。

3  抗弁3について

本件全証拠によるも、被告の右主張事実を認めるに足る証拠はないから、抗弁3も理由がない。

第二  反訴請求について

一  請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二  同2に対する判断は前記第一、二、1説示のとおり。

従って、被告の反訴請求は失当というべきである。

第三  以上の次第であるから、原告の本訴請求は理由があるのでこれを認容し、被告の反訴請求は理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 根本久)

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